日本のワクチンパスポートについて

アロハ!皆様、いかがお過ごしでしょうか?ハワイ州はワクチン接種率が、現時点で52.9%で新型コロナの警戒レベルが【TIER 5】になり、全ての規制が解除されるステージまで後1つとなりました!
ワクチン接種は、打ちたい人は打ち終えて、残りの接種していない人達に打ってもらえるようなキャンペーンをハワイ州は提供しています。
ホノルル動物園のワクチンクリニックでは、事前予約なしでワクチン接種が可能となっているほか、ワクチン接種を終えた人は、当日の動物園への入園料が無料になるそうです。

日本のワクチンパスポートについて

日本政府は、新型コロナウイルスワクチンの接種を証明する「ワクチンパスポート」について、
7月26日から各市区町村において申請の受け付けを始めると明らかにしました。加藤官房長官は、自治体が発行するこのワクチンの接種証明書について、「わが国から海外に渡航する際に、防疫措置の緩和などを受けることを目的とする」と強調しており、現時点では、接種証明書を持っていることによって日本への入国時の防疫措置が緩和されることはないとのことです。

その【ワクチンパスポート】について詳しくお伝えいたします。

ワクチンパスポートとは

ワクチンパスポートは、コロナワクチンを接種済みであることを公的に証明するもので、海外との往来時の利用を想定されています。

ワクチン接種済みであることの証明書には、以前から用意されている「接種済証」および「接種記録書」があります。ワクチンパスポート(接種証明書)」は、これらとは別に新たに創設された制度です。

接種済証」と「接種記録書」は、ワクチン接種済みであることを公的に証明する書類として、すでに利用されています。国内のサービスで、ワクチン接種済みの方への特典を受ける場合には、どちらかの提示を求められることが一般的です。
接種済証の見本

【接種済証】は、ワクチン接種の際に必要となる接種券の右端の部分に、接種記録のシールを貼り付けた書類です。

接種記録書

【接種記録書】は、医療従事者や職域接種などで、接種券が届く前に接種された方などに発行された書類です。
※接種済証や接種記録書を紛失された場合は、市区町村に問い合わせることで再発行が可能です。

 

ワクチンパスポートは、接種済みであることを証明することは同じですが、パスポートと合わせて国際的な往来の際に利用することを想定されたものです。そのため、英語表記や偽造防止対策の上で発行します。
「ワクチンパスポートの用途は当面は国外利用に限定し、真に必要な場合のみ取得するよう求める」とされています。

つまり、当面は国外と往来する場合のみ必要なもので、国内では接種済証または接種記録書があれば十分な場合が多いと考えられます。
ただし、将来的にはワクチンパスポートの電子発行や証明書アプリを通じた利用を検討中とされており、こういった仕組みが整備されると、こちらの方が利用しやすくなる可能性も考えられます。

対象となる方

コロナワクチンを接種済みの方。
日本から海外渡航する際、入国時に防疫措置の緩和を必要とする人。
用途を国外利用に限定しており、必要な場合のみ取得できるようになっています。

申請、発行方法

ワクチンパスポートの申請・発行は2021年7月26日に開始予定とされています。

【必要書類】

  • 申請書
  • 旅券(パスポート)
  • 接種券
  • 接種済証または接種記録書

旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名の記載がある方は、それらが確認できる本人確認書類が必要です。

接種券を紛失した場合は、マイナンバーが確認できる書類の提出が必要です。接種済証または接種記録書を紛失した場合は、予診票の写し(本人控え)を提出します。

代理人が請求する場合は委任状が必要です。

郵送で申請する場合は、申請者が返信用封筒と切手を用意するとされています。

【申請方法】

開始時点では、お住まいの市区町村に対して、窓口または郵送での申請。
交付されるワクチンパスポートは、紙で発行されます。将来的に電子申請や、電子交付への対応が検討されています。手続きの詳細は、今後各市区町村から発表される情報をご確認ください。


ワクチンパスポートは海外との往来時を想定されたものです。海外への渡航において、入国先の国が求める場合は、必要なものになっていく可能性があります。
現時点では、接種証明書を持っていることによって日本への入国時の防疫措置が緩和されることはありません。
日本の入国時の防疫措置については、「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。

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